70期修習生の方へ
募集人員 : 本店アソシエイト / 支店パートナー 各若干名
- 本店アソシエイト
一般民事事件を取り扱う他、特に中小企業向けの企業法務部、遺産相続を含むシニア法務部、不動産・建築法務部、労働法務部、医療法務部を設け専門家弁護士の養成をしています。
(専門部会に関しては、各弁護士一人一分野、例えば「一般民事と中小企業向けの企業法務部」「一般民事とシニア法務部」という組み合わせを指しています)
原則として、入所5年経過後にパートナーになることが条件です。入所後5年間は固定給料が保証され、パートナーとなる6年目から売上比率に応じた給料(売上の40%が給料)となります。
入所後5年間のアソシエイトの期間中であっても、売り上げの40%が固定給料を超えたときは超過分が賞与として支払われます。
- 支店パートナー
東京本店で1年間勤務した後、支店のパートナーとなる方を募集しています。
支店パートナーとなる方は、支店開設資金その他経費等は全て事務所が負担し、支店長は、支店の金銭出納、人事その他一切を決定する権限を有します。また、3年間は本店において支店長の固定給を保証します。
支店が黒字になったときは、2年目から支店長の判断で自己の給料、事務員の給料等を増額できます。
(詳細については【本店と支店間業務分担等に関する規定】によります)
当事務所は平成25年2月に名古屋支店を開設して以降、大阪・横浜・川崎・千葉・市原・大宮・高崎・那覇・上野・仙台・立川・神戸・池袋・岡山・札幌・長崎・福岡・大分・相模原・京都・旭川・松戸・和歌山・山口に支店を開設しました(平成28年12月現在)。
今後、町田・世田谷・広島・新潟・海老名・静岡・八王子・船橋・川越・大津の各支店長となるパートナーが内定しています。今後も全国の上記以外の都市に支店を置く予定であり、平成33年12月までに50支店設置を目標としています。
※今後支店を設置する予定の都市は以下の通りです。
釧路、函館、青森、八戸、秋田、盛岡、山形、福島、郡山、いわき、前橋、宇都宮、水戸、川越、荻窪、小田原、長岡、上越、浜松、長野、松本、甲府、富山、金沢、福井、岐阜、津、奈良、四日市、松江、鳥取、福山、高松、徳島、松山、高知、北九州、佐賀、宮崎、熊本、鹿児島 他
(上記支店以外の都市において支店開設を希望する方はご相談ください)
転職・移籍を考えている弁護士の方
- 支店パートナー
- 当事務所は平成25年2月に名古屋支店を開設して以降、大阪・横浜・川崎・千葉・市原・大宮・高崎・那覇・上野・仙台・立川・神戸・池袋・岡山・札幌・長崎・福岡・大分・相模原・京都・旭川・松戸・和歌山・山口に支店を開設しました(平成28年12月現在)。
今後、町田・世田谷・広島・新潟・海老名・静岡・八王子・川越・船橋・大津の各支店長となるパートナーが内定しています。今後も全国の上記以外の都市に支店を置く予定であり、平成33年12月までに50支店設置を目標としています。
支店パートナーとして応募する方は入所1ヶ月程度本店で研修した後(経験により研修期間が異なる)に支店のパートナーとなっていただきます。
※今後支店を設置する予定の都市は以下の通りです。
釧路、函館、青森、八戸、秋田、盛岡、山形、福島、郡山、いわき、前橋、宇都宮、水戸、川越、荻窪、小田原、長岡、上越、浜松、長野、松本、甲府、富山、金沢、福井、岐阜、津、奈良、四日市、松江、鳥取、福山、高松、徳島、松山、高知、北九州、佐賀、宮崎、熊本、鹿児島 他
(上記支店以外の都市において支店開設を希望する方はご相談ください)
- 支店パートナーとなる方は、支店開設資金その他経費等は全て事務所が負担し、支店長は、支店の金銭出納、人事その他一切を決定する権限を有します。また、三年間は本店において支店長の固定給を保証します。支店が黒字になったときは、二年目から支店長の判断で自己の給料、事務員の給料等を増額できます。
(詳細については【本店と支店間業務分担等に関する規定】によります)
応募の方法
- 下記必要書類をメール(jinji@t-leo.com)または郵送にてお送りください。
- 必要書類(各種成績証明書は不要)
・写真付履歴書(職歴があれば職務経歴書も)
・志望理由書「どのような弁護士になりたいか」
※書式は MS Word 形式(A4 2,000字程度)、希望する勤務地を記載してください
- 送付先
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F 虎ノ門法律経済事務所 人事採用担当宛